マクリーン事件(S53.10.4)
憲法22条は日本国内における住居、移転の自由を保障するにどどまる。外国人の入国の自由については規定しておらず、条件については国家が自由に決定できる。在留の権利、引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない。(権利として保障されているという肢は間違い)
基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、日本に在留する外国人に対して等しく及ぶ。政治活動の自由も。
在留制度の枠内で基本的人権が与えられると解するのが相当。(ここは司法試験の論文でも出たことがあるので注意!)
キャサリーン事件(H4.11.16)
外国人は外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない。
指紋押捺事件(H7.12.15)
指紋はそれ自体では個人の情報とならない。しかし指紋は不同で不変なので利用方法によっては私生活あるいわプライバシーが侵害される危険性がある。そこで、指紋の押捺制度は国民の私生活上の自由と密接な関連をもつ。(指紋押印はプライバシーを侵害しないという肢は間違い)
個人の私生活の自由のひとつとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する(憲法13条)。この保障は日本に在留する外国人にも及ぶ。(外国人には及ばないという肢は間違い)
地方参政権について(H7.2.28)
憲法15条1項の国民とは日本国民のことをいう。日本国民とは日本の国籍を有する者。(基本的だけどわすれがち)
公務員選定罷免県は日本国民のみを対象とするので外国人には及ばない。
保障はしないが、法律をもって選挙権を付与する措置を講じることは禁止されていない。かといって措置は立法政策の問題なので措置を講じなくても違憲ではない。
公務就任権について(H17.1.26)
公務員の職務は住民に直接のかかわりを有するので、日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであるので、原則として日本の国籍を有するものが公務員に就任することが想定されている。
外国人が地方公務員に就任することは法体系が想定していない。合理的な理由に基づくので憲法14条1項に反しない。(国籍に基づいて給与等の勤務状況に差別があるという記述は間違い)
塩見事件(H1.3.2)
憲法25条の「健康で…生活」はきわめて抽象的、相対的、政策判断を必要とするし財政事情を無視できない。立法府に広範な裁量権がある。
社会保障の施策について在留外国人をどのように処遇するかは、特別の条約でもない限り政治的判断により決定できる。限られた財源の中で日本人を在留外国人より優先的に扱っても許される。
自分が間違えた部分や大事な部分はこんな感じです。また次回までお元気で。
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