憲法条文 内閣

論点、判例

65条 行政権は内閣に属する。

66条①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣およびその他の国務大臣で、これを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
×内閣総理大臣は国会の首長
○持ち回り決議

67条①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立ってこれを行う。
②衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に指名の決議をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

68条①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない。
在職要件ではない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

69条 内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない。

70条 内閣総理大臣が欠けた時、又は衆議院総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
欠けた」…辞任、死亡、資格争訟、選挙、当選訴訟などで国会議員の地位喪失、除名訴訟等
     ×病気、一時的不明

71条 前二条の場合は、内閣はあらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う

72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。(法律で定める)

74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
なくても効力に影響ないらしい

75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

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