憲法条文(国会)

論点、判例

41条 国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である。
    「国権」とは統治権のことをさしているそうです

42条 国会は衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

43条① 両議院は、全国民を代表する占拠された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は法律でこれを定める。
自由委任の原則から、政党から除名されたら議員資格を喪失させるという肢は間違い
×区民から法的に責任を問われる

44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない

45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

46条 参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
45条と46条は意外とよく聞かれる条文な気がします。

47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける

50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前逮捕された議員はその議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない。
 「逮捕」とは広く身体の自由を拘束すること

51条 両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は評決について、院外で責任を問われない。
国賠法1条1項で違法となる場合は?
→国会議員が職務とはかかわりなく違法または不当な目的をもって事実を適示し、あるいは虚偽であることを知りながらあえてその事実を適示するなど、権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めるような特別の事情がある場合。平成9年9月9日の最判に判例がありますね。

52条 国会の常会は、毎年一回これを招集する。
×ずっと開会し続ける

53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。

54条①衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は国に緊急の必要があるときには、参議院の緊急集会を求めることができる
③前項但し書きの緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合にはその効力を失う。
  これは将来に向かって失う。Not遡及効

55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。
×通常裁判で資格を争う

56条 ①両議院は、各々その総議員3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
白票も含む

57条①両議院の会議は公開とする。但し、出席議員3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない
出席議員5分の1以上の要求があれば、各議員の評決は、これを会議録に記載しなければならない。

58条 ①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。

秘密会の開催、議院の資格喪失、除名は出席議員の3分の2なんですね。大事なことだから。

59条 ①法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 
④参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは衆議院の議決を国会の議決とする。

61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
×先に衆議院に提出する

62条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
証人尋問当はできるが住居侵入、捜索、押収、逮捕はできない(昭和30年8月23日)。
国政調査権は補助的権能と解するのが一般だが、その判断には重大かつ明白な過誤のない限り、議院当の自主的判断にまかせるのが適当である(昭和55年7月24日)

63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するために議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

64条① 国会は、免訴の追訴を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
×裁判官の罷免を求める訴追は、国会が行う
○国会の議員たる訴追委員会の決議によって行う

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